保険金等で取得した固定資産の圧縮記帳

2017年10月20日
カテゴリー 会計実務Q&A

Question 

災害によって滅失した固定資産について保険金を受領し、当該保険金により新たに同一種類、同一用途の固定資産を取得しました。この場合、直接減額方式による圧縮記帳を行うことはできるでしょうか。

Answer 

保険差益については、監査第一委員会報告第43号「圧縮記帳に関する監査上の取扱い」(以下、「圧縮記帳監査上取扱」という。)において国庫補助金等と同類のものと解されているため、企業会計原則注解 注24の適用を受けることになり、交換に準ずるものとして圧縮記帳が認められるものとされています。

すなわち、圧縮記帳監査上取扱のⅢ「2.交換に準ずるもの」の第3パラグラフに、「法人税法第47条の保険差益については、国庫補助金、工事負担金等と同類のものと解した。ただし、保険金等で同一種類・同一用途の固定資産を取得した場合に限られるであろう。」とあることから、保険差益の圧縮記帳は企業会計原則注解 注24に基づき認められるものと整理できます。

根拠条文

  • 企業会計原則注解 注24
  • 連続意見書第三 有形固定資産の減価償却費 第一 四 3
  • 監査第一委員会報告第43号「圧縮記帳に関する監査上の取扱い」
  • 審理室情報第5号「監査第一委員会報告第43号について」

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