Question
国庫補助金や工事負担金を受領し、当該国庫補助金等により固定資産を取得した場合、直接減額による圧縮記帳を行うことができるでしょうか。
Answer
国庫補助金等によって固定資産を取得した場合には、圧縮記帳により直接減額することができます。また、圧縮記帳により直接減額処理を行った場合には、注記により国庫補助金等の金額を注記することが求められています(企業会計原則注解 注24)。
なお、国庫補助金等による固定資産の取得取引は、監査第一委員会報告第43号「圧縮記帳に関する監査上の取扱い」(以下、「圧縮記帳監査上取扱」という。)において「交換に準ずるもの」に該当しないことが規定されています。すなわち、国庫補助金等により取得した固定資産の圧縮記帳は、①交換取引とは異種のものであること、及び②国庫補助金等によって取得した資産について圧縮記帳が認められているのは、企業会計原則注解 注24の規定によるものであり、監査上圧縮記帳を妥当なものとして取り扱う旨を注意的に記載したものであること、と説明されており、交換取引とは異なる扱いであることが明確となっています。
参考:交換取引
企業会計上、自己所有の固定資産と交換に固定資産を取得した場合には、交換に供された自己資産の適正な簿価をもって取得原価とする(連続意見書第三 有形固定資産の減価償却費 第一 四 3)とされています。
一方で、税務上は、交換であっても、取得資産の取得原価は取得資産の適正な時価とされており、この価額と譲渡資産の帳簿価額との差額は差益金とすることが原則であるが、課税所得の計算にあたっては、圧縮記帳の技法により、差益金相当部分につき税務上の取得資産の取得原価を圧縮することが認められています(圧縮記帳監査上取扱「Ⅱ 交換取引に関する会計処理」及び審理室情報NO.5 監査第一委員会報告第43号について「1. 報告第43号のねらい」参照。)。
根拠条文
- 企業会計原則注解 注24
- 連続意見書第三 有形固定資産の減価償却費 第一 四 3
- 監査第一委員会報告第43号「圧縮記帳に関する監査上の取扱い」
- 審理室情報第5号「監査第一委員会報告第43号について」