事前解約予告型の不動産賃借の取扱い

2011年11月18日
カテゴリー 会計実務Q&A

Question 

一般的な不動産賃借契約において、事前解約予告期間が数か月であるような通常のケースの場合は、オペレーティング・リース契約として扱ってもよいでしょうか。

Answer 

一般的な不動産賃借契約では、中途解約はできるものの、事前解約予告を必要とするため、その期間は解約不能期間となると考えられます。この期間について、フルペイアウトの要件を充足すれば、ファイナンス・リースに該当することとなりますが、「リース期間が1年以内のリース取引」については、ファイナンス・リースに該当しても賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができます。

一方、ファイナンス・リースに該当しない場合には、オペレーティング・リースになります。オペレーティング・リースのうち、解約不能のものは解約不能期間に係る未経過リース料の注記が必要となりますが、「リース期間が1年以内のリース取引」や「契約上、数か月程度の事前予告をもって解約できるものと定められているリース契約で、その予告した解約日以降のリース料の支払いを要しない事前解約予告期間(すなわち、解約不能期間)に係る部分のリース料」については、オペレーティング・リース取引に係る注記を要しないものとされている点にご留意ください。

根拠条文

  • リース取引に関する会計基準の適用指針 第34項、第35項(2)、第75項

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