Question
有価証券報告書の財務諸表と、会社法の計算書類においては、賃貸等不動産に関する注記の内容に違いがありますか。
Answer
有価証券報告書の財務諸表と、会社法の計算書類において求められる賃貸等不動産の注記は以下のとおりです。
① 有価証券報告書の(連結)財務諸表における注記事項
- 賃貸等不動産の概要
- 賃貸等不動産の貸借対照表計上額及び当該事業年度における主な変動
- 賃貸等不動産の貸借対照表日における時価及び当該時価の算定方法
- 賃貸等不動産に関する損益
② 会社法計算書類における注記事項(公開会社及び会計監査人設置会社のみ)
- 賃貸等不動産の状況に関する事項
- 賃貸等不動産の時価に関する事項
賃貸等不動産に関する注記は、財務諸表だけでなく会社法計算書類にも求められますが、開示内容は財務諸表と比べて概括的なものとされています。会社法計算書類における注記にあたっては、(社)日本経済団体連合会から公表されている「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」が参考となるものと考えられます。
根拠条文
- 財務諸表等規則第8条の30第1項、連結財務諸表規則第15条の24
- 会社計算規則第98条第1項第9号、第98条第2項第1号、第110条第1項