Question
賃貸等不動産の金額的重要性が乏しい場合にも注記が必要でしょうか。
Answer
会計基準において、賃貸等不動産の総額に重要性が乏しい場合は、注記を省略することができるとされています。
具体的には、その重要性は以下のとおり、賃貸等不動産の貸借対照表日における時価を基礎とした金額と、当該時価を基礎とした総資産の金額との比較をもって判断します。(連結財務諸表、連結計算書類を作成する会社は連結ベースの開示となるため、連結の数値で判定し、それ以外の会社は単体ベースの開示となるため、単体の数値で判定します)
賃貸等不動産の時価
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総資産額(簿価)+賃貸等不動産(時価-簿価)
判定に当たってのポイント
- 上記の「時価」は、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標に基づく価額等を用いることができます。
- 建物等の償却性資産については、適正な帳簿価額を用いることができます。
- 賃貸等不動産の総額に重要性が明らかに乏しいと判断される場合は、この判定を行わず、注記を省略することができます。
根拠条文
- 「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」 第8項ただし書き
- 「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」 第8項、23項