振当処理の対象

2010年2月25日
カテゴリー 会計実務Q&A

Question 

通貨スワップおよび通貨オプションにも振当処理は認められますか。

Answer 

為替予約と同様の効果を生じるものであれば、通貨スワップおよび通貨オプションにも振当処理が認められます。ただし、通貨スワップおよび通貨オプションは、相対取引で契約条件を契約当事者の合意により調整できる特徴を有していることから、次の条件を満たすことが必要となります。

(1)通貨スワップ

  • 通貨スワップ契約時における支払円貨額または受取円貨額と、通貨スワップ契約満了時における受取円貨額または支払円貨額が同額である場合(直先フラット型)
  • 通貨スワップ契約により当該契約期間満了時に支払うべき円貨額または受け取るべき円貨額が、当該外貨建金銭債権債務の支払日または受取日を期日とする為替予約による円貨額と同等と認められる場合(為替予約型)

 

(2)通貨オプション

  • 買建ての通貨オプションの場合
  • 契約締結時において権利行使が確実に行われると認められる場合

根拠条文

  • 外貨建取引等会計処理基準 注解5
  • 外貨建取引の会計処理に関する実務指針 第6項、第52項

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