特例処理適用途中でのヘッジ対象の一部消滅

2015年12月14日
カテゴリー 会計実務Q&A

Question 

金利スワップに特例処理を適用している場合に、ヘッジ対象である借入金の一部が繰上返済された場合、当該金利スワップはどのように会計処理すればよいでしょうか。

Answer 

金利スワップの特例処理が認められるためには、金利スワップの想定元本と借入金の額がほぼ一致していることが条件とされています。よって、借入金の一部が繰上返済され金利スワップの想定元本と借入金の残高に差異が生じ、特例処理の要件を満たさなくなった場合には、金利スワップに特例処理を適用することはできなくなります。
一方で、ヘッジ会計適用におけるヘッジ指定は、ヘッジ対象の金額の一定割合またはヘッジ対象の保有期間の一部の期間のみを対象として行うことができるとされています。そのため、特例処理の条件を満たさない場合であっても、ヘッジ会計の要件を満たす場合には、繰延ヘッジの方法によってヘッジ会計を適用することができます。
したがって、借入金の残存部分に対応する金利スワップ部分について、事前テストおよび事後テストの双方でヘッジ会計の要件を満たす場合、繰延ヘッジ処理を行うことができますが、ヘッジ会計の要件を満たさない場合には、金利スワップに係る時価評価差額を損益として処理することになります。

根拠条文

  • 「金融商品会計に関する実務指針」第150項、第178項

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