子会社及び関連会社株式の回復可能性

2010年12月21日
カテゴリー 会計実務Q&A

Question 

子会社や関連会社等で減損処理を判定する際の「回復可能性がある」とはどのような場合でしょうか。

Answer 

時価を把握することが極めて困難と認められる株式については、発行会社の財政状態が悪化し実質価額が著しく低下したときは、相当の減額を行い、評価差額は当期の損失として処理(減損処理)しなければなりません。ただし、子会社や関連会社等の株式については、実質価額が著しく低下したとしても、事業計画等を入手して回復可能性を判定できることもあるため、実行可能で合理的な事業計画等が入手でき、回復可能性があると判断できる場合は、相当の減額を行わないことも認められます。
ただし、回復可能性の判断にあたっては、事業計画等は実行可能で合理的なものでなければならず、回復可能性の判定は原則としておおむね5年以内に回復すると見込まれる金額に基づいて回復可能性を検討し、また、回復可能性は毎期見直すことが必要とされています。

根拠条文

  • 「金融商品会計基準第21項」
  • 「金融商品会計に関する実務指針」 第92項、第285項
  • 「金融商品会計に関するQ&A」 Q33

この記事に関連するテーマ別一覧

金融商品

企業会計ナビ

企業会計ナビ

会計・監査や経営にまつわる最新情報、解説記事などを発信しています。 

一覧ページへ