請負契約に関する収益計上

2010年5月20日
カテゴリー 会計実務Q&A

Question 

請負契約に関する収益計上について、対象となる取引およびその会計処理について教えてください。

Answer 

工事等の完成に対して対価が支払われる請負契約のうち、基本的な仕様や作業内容を顧客の指図に基づいて行うものについては、進行途上においても、その進捗(しんちょく)部分について成果の確実性が認められる場合には工事進行基準を適用し、この要件を満たさない場合には工事完成基準を適用することになります。

成果の確実性とは以下の三つが要件とされ、おのおのについて、信頼性をもって見積もることができなければなりません。

  1. 工事収益総額
  2. 工事原価総額
  3. 決算日における工事進捗度
    ※業種、工期の長短にかかわりなく適用されます

なお、受注制作のソフトウエアの制作費は、「研究開発費等に係る会計基準」四 1において請負工事の会計処理に準じて処理されると規定されていることから、工事契約に準じて本会計基準を適用するとされています。

根拠条文

  • 工事契約に関する会計基準 第4項、第5項、第9項

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