Question
工事進行基準を適用する際に、工事進捗(しんちょく)度の見積等をどのように行うのでしょうか。
Answer
工事進行基準を適用する場合には、工事収益総額、工事原価総額および決算日における工事進捗度を合理的に見積もり、これに応じて当期の工事収益および工事原価を損益計算書に計上します。
決算日における工事進捗度は、原価比例法等、工事契約における施工者の履行義務の遂行割合を合理的に反映する方法を用いて見積もります。
一般的には、原価比例法等の、工事契約における施工者の履行義務全体との対比において、決算日における当該義務の遂行の割合を合理的に反映する方法を用いて見積もることが多いと思われますが、工事契約の内容によっては、原価比例法以外にも、より合理的に工事進捗度を把握することが可能な見積方法もあり得ると思われます。このような場合には、原価比例法に代えて、当該見積方法を用いることができます。
根拠条文
- 工事契約に関する会計基準 第14項、第15項