投資会社と持分法適用会社の決算日に差異がある場合

2010年7月1日 PDF
カテゴリー 会計実務Q&A

Question 

持分法の適用に当たって、投資会社と持分法適用会社の決算日に差異がある場合、どのように取り扱う必要があるでしょうか。

Answer 

持分法の適用に際して、投資会社は持分法適用会社の直近の財務諸表を使用します。ただし、投資会社と持分法適用会社の決算日に差異があり、その差異の期間内に重要な取引または事象が発生している場合、必要な修正または注記を行います。

(1)修正が必要となるケース

差異の期間内に生じた取引等が、当該持分法適用会社の当期損益または純資産に反映すべきもので、かつその影響が連結上重要なものについては、修正を行う必要があります。

(2)注記が必要となるケース

持分法適用会社の次期以後の財政状態および経営成績に影響を及ぼすもので、かつ連結上重要なものについては注記を行う必要があります。

根拠条文

  • 持分法に関する会計基準 第10項
  • 持分法に関する実務指針 第4項

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