Question
連結子会社であるA社がその自己株式(A社株式)を非支配株主から取得した場合、および非支配株主へ売却した場合(親会社と子会社の支配関係が継続している場合に限る)の会計処理はどのようになるのでしょうか。
Answer
(1) 非支配株主からの取得
非支配株主への払い戻しにより親会社の持分比率が増加することから、親会社による非支配株主からの子会社株式の追加取得に準じた処理を行います。
この場合、自己株式の取得の対価と非支配株主持分の減少額との差額を資本剰余金として処理します。
(2) 非支配株主への売却(親会社と子会社の支配関係が継続している場合に限る)
非支配株主からの払い込みにより親会社の持株比率が減少することから、親会社による子会社株式の一部売却に準じた処理を行います。
なお、連結会計基準では、親会社の売却価額と親会社の持分の増減額との間に差額が生じた場合には、当該差額を資本剰余金とすることとされています。
根拠条文
- 自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針 第17項 ~ 第19項
- 連結財務諸表に関する会計基準 第28項 ~ 第30項