Question
持分法適用関連会社株式を追加取得した結果、「負ののれん」が生じることとなった場合、特別利益に計上するのでしょうか。
Answer
投資会社の投資日における投資とこれに対応する被投資会社の資本との間に差額がある場合には、当該差額はのれん又は負ののれんとし、のれんは投資に含めて処理します。そして、持分法適用関連会社株式を追加取得した結果生じる「負ののれん」は、発生した年度の利益として処理されます。 これは、持分法適用会社の投資に係る損益として考えられるため「持分法による投資損益」として営業外収益又は営業外費用の区分に一括して計上します。 特別利益として計上する連結子会社の「負ののれん」とは異なる点に留意が必要です。 なお、子会社の連結の場合、株式の追加取得により増加した親会社持分と追加投資額の相殺消去による消去差額は資本剰余金として処理されます。一方、持分法においては、追加取得持分と追加取得額の差額は、のれん又は負ののれんとして処理します。
根拠条文
- 持分法に関する会計基準 第11項、第16項、第27項
- 持分法会計に関する実務指針 第2-2(2)項、第9項、第16項
- 企業結合に関する会計基準 第33項、第48項
- 連結財務諸表に関する会計基準 第28項