Question
過年度遡及会計基準適用時の期首の利益剰余金やその他の包括利益累計額の修正額は、その他の包括利益に含まれますか。
Answer
過年度遡及会計基準に基づく会計方針の変更及び誤謬の訂正に関する累積的影響額に係る期首の利益剰余金の修正額は、前期以前に帰属する純資産の変動額を当期に表示しているにすぎないため、当期の包括利益には含まれないと考えられます。
また、期首のその他の包括利益累計額が修正された場合も、同じく前期以前に帰属する純資産の変動額が当期に表示されているにすぎないと考えられ、当期の包括利益には含まれないものと考えられます。
根拠条文
- 根拠条文:包括利益の表示に関する会計基準第26項