Question
任意積立金の積立に関して取締役会に権限委譲し、取締役会決議により処分することは可能でしょうか。
Answer
会計監査人設置会社は、定款の定めを置くことにより、株主にとって不利益とならない純資産の部の計数変動と、株主に対する払い戻しに関する事項を取締役会の決議により定めることができることとされています。
任意積立金の積立については、通常の場合、株主にとって不利益とならない純資産の部の計数変動であるため、上記のような権限委譲により取締役会の決議により処分することが可能と考えられます。
根拠条文
- 会社法 第459条第1項