Question
株式の売却により連結子会社でなくなった会社がある場合、連結キャッシュ・フロー計算書上どのように表示するのでしょうか。
Answer
投資有価証券の売却の取引に係るキャッシュ・フローは「投資活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載されます。そのため、子会社株式の売却の取引に係るキャッシュ・フローも「投資活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載する必要があります。
株式の売却により連結の範囲から除外される当該連結子会社が、連結除外時点で保有していた現金及び現金同等物は、子会社株式の売却取引で失ったものであることから、子会社の売却に伴い取得した現金及び現金同等物の額から控除し、その控除後の金額をもって「投資活動によるキャッシュ・フロー計算書」の区分に「子会社株式の売却による収入」等の科目により記載する必要があります。
また、連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項として、株式の売却により新たに連結子会社でなくなった会社の資産及び負債の主な内訳を記載する必要があります。
なお、連結子会社に重要性がなくなったことなどにより、非連結子会社として連結の範囲から除外した場合には、売却等による収入がないことから連結除外時点の当該子会社の現金及び現金同等物の残高を「現金及び現金同等物の期首残高」に減算する形式で連結キャッシュ・フロー計算書において独立表示する必要があります。
根拠条文
- 「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針」
第8項、第46項
- 連結財規第90条第1項第3号