Question
株式の取得により新たに連結子会社となる会社がある場合、連結キャッシュ・フロー計算書上どのように表示するのでしょうか。
Answer
投資有価証券の取得の取引に係るキャッシュ・フローは「投資活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載されます。そのため、子会社株式の取得の取引に係るキャッシュ・フローも「投資活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載する必要があります。
新たに取得した連結子会社が、連結開始時点で保有していた現金及び現金同等物は、子会社株式の取得取引で得たものであることから、子会社の取得に伴い支出した現金及び現金同等物の額から控除し、その控除後の金額をもって「投資活動によるキャッシュ・フロー計算書」の区分に「子会社株式の取得による支出」等の科目により記載する必要があります。
また、連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項として、株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳を記載する必要があります。
なお、子会社の重要性が増したことなどにより、非連結子会社を新たに連結する場合においては、支出がないことから連結開始時点の当該連結子会社の現金及び現金同等物の残高を「現金及び現金同等物の期首残高」に加算する形式で連結キャッシュ・フロー計算書において独立表示する必要があります。
根拠条文
- 「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針」
第8項、第46項 - 連結財規第90条第1項第2号