Question
関連する有形固定資産の減価償却方法が税務上の旧定率法である場合、残存価額を10%として計算していますが、除去費用の費用配分はどのように考えたらよいのでしょうか。
Answer
資産除去債務に対応する除去費用は、資産除去債務を負債として計上した時に、当該負債と同額を関連する有形固定資産の帳簿価額に加えます。そして、資産計上された除去費用は、減価償却を通じて、当該有形固定資産の残存耐用年数にわたり、各期に費用配分することとされています。
したがって、除去費用は、関連する有形固定資産の減価償却方法及び残存耐用年数に基づき、各期に費用配分を行うことになります。
しかし、除去費用は、残存価値は存在しないと考えられますので、残存価額はゼロとして減価償却を行うことになると考えられます。
根拠条文
- 資産除去債務に関する会計基準7項