Question
アスベストは、石綿障害予防規則等に基づき、①飛散の可能性が高い場合には建物等の解体前に飛散防止措置をとる必要があります。また、②当該飛散防止措置後や飛散防止措置が不要な場合も、建物解体時には事前調査や該当場所の隔離等、通常の解体工事以上の費用がかかるものと想定されます。
上記①および②において資産除去債務を計上する必要があるのでしょうか。
Answer
資産除去債務とは、有形固定資産の取得、建設、開発または通常の使用によって生じ、当該有形固定資産の除去に関して法令または契約で要求される法律上の義務およびそれに準ずるものを言います。
「石綿障害予防規則」によるアスベストの除去等については、除去費用以外に、①の飛散防止措置等がありますが、当該行為が有形固定資産の使用期間中に実施する環境修復や修繕に該当する場合には、資産除去債務の対象にはなりません。 また、②については、法律上の義務に該当し、かつ、有形固定資産の除去と同時に有害物質等を処理する場合は、法律上で処理が義務付けられるようになった時点で資産除去債務を計上することになります。
アスベストの除去に関連する費用については、事実関係を把握の上、石綿障害予防規則等との関連で、いずれのケースに該当するか確認する必要があります。
根拠条文
- 資産除去債務に関する会計基準 第3項、第24項