Question
減損の兆候として示されている営業利益のマイナスや、経営環境の著しい悪化などは限定列挙でしょうか。それとも例示にしかすぎないのでしょうか。
Answer
適用指針では、第12項から第17項に減損の兆候に該当する事象が示されていますが、これはあくまでも例示にすぎません。よって、適用指針に示されていない事象であっても減損の兆候があるものとして扱わなくてはならないものがあります。例えば、「前年同期比で操業度が低下した場合」などは適用指針には示されていませんが、減損の兆候があると判定される場合もあります。つまり、基準や適用指針に例示されたもの以外の会社固有の兆候があるものと思われます。
根拠条文
- 固定資産の減損に係る会計基準の適用指針 第76項、第77項