Question
償却資産から生じた減損損失の金額が巨額でなければ、減価償却超過額と同様に、「長期性項目の取扱い」を適用してもよいでしょうか。
Answer
減損損失はその金額が巨額でなくても、そもそもその本質が減価償却とは異なる性質のものであることから、償却資産から生じた減損損失について「長期性項目の取扱い」を適用することはできないと考えられます。「その他有価証券の評価差額及び固定資産の減損損失に係る税効果会計の適用における監査上の取扱い」II2(1)では、減損損失については建物の減価償却超過額と同様な取扱いをしない理由として、「臨時性が極めて高く、かつ金額も巨額となる可能性が高いこと」が挙げられていますが、さらにその他の理由として、「減損損失は、その本質が減価償却とは異なる性質のもの」ということも挙げています。
根拠条文
- その他有価証券の評価差額及び固定資産の減損損失に係る税効果会計の適用における監査上の取扱い II2(1)