Question
取締役会で、ある資産グループ中の「主要な資産以外の構成資産」の除売却を行うことを決定しましたが、グルーピングの変更をする必要はあるでしょうか。
Answer
資産グループ中の「主要な資産以外の構成資産」の除売却には、大きく二つのケースが考えられます。
(1)代替的な投資が予定されていない
(2)代替的な投資が予定されている
(1)の場合は、これらに係る資産を切り離しても他の資産又は資産グループの使用にほとんど影響を与えない、として除売却する資産は独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位として取り扱うことになると考えられます。つまり、「除売却する資産」と「それ以外の資産」がそれぞれ別の単位とされることになります。
一方、(2)の場合は、「除売却する資産」の経済的残存使用年数が、主要な資産の経済的残存使用年数を超えなければ、更新投資でありグルーピングの変更は行われないと考えられます。
つまり、「除売却する資産」と「それ以外の資産」が引き続き合わせて一つの単位となります。
根拠条文
- 固定資産の減損に係る会計基準の適用指針 第8項、第71項、第38項(1)(2)