EY新日本有限責任監査法人
公認会計士 平川 浩光
金融庁から2022年12月27日に公表
2022年12月27日に、金融庁から「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令(案)」(以下「本改正案」という。)等が公表されています。
本改正案は、企業会計基準委員会(ASBJ)において、企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(以下「法人税等会計基準」という)等の改正を公表したことを受け、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「連結財務諸表規則」という。)について所要の改正を行うものです。
また、ASBJが2022年12月31日までに公表した次の会計基準を、連結財務諸表規則第1条第3項及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第3項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準とするとされています。
2022年10月28日公表
- 企業会計基準第25号「包括利益の表示に関する会計基準」
- 企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」
加えて、国際会計基準審議会が2022年12月31日までに公表した国際会計基準を、連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準とするとされています。
2022年9月22日公表
- 国際財務報告基準第16号「リース」の修正
2022年10月31日公表
- 国際会計基準第1号「財務諸表の表示」の修正
なお、本改正案等は2023年1月31日(火)までコメントが募集されています。
Ⅰ. 改正が予定される規則等
- 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(連結財務諸表規則)
Ⅱ. 本改正案の概要
1. その他の包括利益の区分表示(連結財務諸表規則第69条の5第4項)
法人税等会計基準の改正に伴い、法人税、住民税及び事業税等については、その発生源泉となる取引等に応じて、損益、株主資本及びその他の包括利益に区分して計上することとされたことから、その他の包括利益の項目の金額は、その他の包括利益に関する法人税等及び税効果の金額を控除した金額を記載するものとされています。
2. その他の包括利益に関する注記(連結財務諸表規則第69条の6第1項)
その他の包括利益の項目において控除した法人税等及び税効果の金額は、その他の包括利益の項目ごとに注記しなければならないとされています。
3. 経過措置
(1) 改正後の連結財務諸表(以下「新連結財務諸表規則」という。)の規定は、2024年4月1日以後に開始する連結財務諸表について適用するとされています。ただし、2023年4月1日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用することができるとされています。
(2) 連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則の規定を適用する場合には、当該連結財務諸表に含まれる比較情報については、従前の例によることができるとされています。
Ⅲ. 連結財務諸表規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部改正(案)等について
ASBJが2022年12月31日までに公表した次の会計基準を、連結財務諸表規則第1条第3項及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第3項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準とするとされています。
2022年10月28日公表
- 企業会計基準第25号「包括利益の表示に関する会計基準」
- 企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」
また、国際会計基準審議会が2022年12月31日までに公表した国際会計基準を、連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準とするとされています。
2022年9月22日公表
- 国際財務報告基準第16号「リース」の修正
2022年10月31日公表
- 国際会計基準第1号「財務諸表の表示」の修正
Ⅳ. 適用時期
公布の日から施行するとされています。
なお、本稿は本改正案等の概要を記述したものであり、詳細については本文をご参照ください。
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