有価証券報告書等の提出期限を一律に延長するための「企業内容等の開示に関する内閣府令」改正のポイント

2020年4月22日
カテゴリー 会計情報トピックス

公認会計士 髙平圭

2020年4月17日に公布・施行

2020年4月17日に、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」(以下「本改正」という。)が公布されています。

本改正は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、金融商品取引法に基づく有価証券報告書や四半期報告書等の提出期限について、企業が個別の申請を行わなくとも、一律に2020年9月末まで延長するため、企業内容等の開示に関する内閣府令について所要の改正を行うものです。

1. 改正された府令等

  • 附則(企業内容等の開示に関する内閣府令)

2. 本改正の概要

本改正は、2020年4月20日から9月29日までの期間に提出期限が到来する以下の報告書に関し、一律に2020年9月30日まで提出期限を延長するために、企業内容等の開示に関する内閣府令について所要の改正を行うものです。なお、延長について財務局長等へ個別に申請する必要はありません。

(1)有価証券報告書(法第24条第1項)
(2)四半期報告書(法第24条の4の7第1項)
(3)半期報告書(法第24条の5第1項)
(4)親会社等状況報告書(法第24条の7第1項)
(5)外国会社報告書(法第24条第10項)

※上記報告書のほか、外国会社四半期報告書、外国会社半期報告書及び外国親会社等状況報告書も延長の対象となります。

3. 適用時期

公布の日(2020年4月17日)から施行されています。

なお、本改正は、行政手続報第39条第4項第1号で定める「公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、手続を実施することが困難であるとき」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施されておりません。

なお、本稿は本改正の概要を記述したものであり、詳細については本文をご参照ください。

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