公認会計士 鈴木真策
内閣府令第27号が2019年4月26日に公布
2019年4月26日に、内閣府令第27号「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」等(以下「本改正」という。)が公布されています。
本改正は、企業会計基準委員会(ASBJ)において、「企業結合に関する会計基準」を公表したことを受け、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等について所要の改正を行ったものです。
1. 改正された規則等
- 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(財務諸表等規則)
- 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(連結財務諸表規則)
2. 本改正の概要(財務諸表等規則第8条の17第8号、連結財務諸表規則第15条の12第9号)
2019年1月16日に公表された企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」(注2)において条件付取得対価の定義が変更されたことに伴い、これに合わせる形で財務諸表等規則等においても条件付取得対価の定義の改正が行われました。
3. 適用時期
公布の日から施行し、2019年4月1日以後に開始する事業年度において行われる企業結合について適用されます。
4. 改正案からの主な変更点
軽微な変更を除き、内容に関わるような公開草案からの変更はありません。
なお、本稿は本改正の概要を記述したものであり、詳細については本文をご参照ください。
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