企業内容等の開示に関する内閣府令等の改正のポイント

2017年2月17日
カテゴリー 会計情報トピックス

会計情報トピックス 武澤玲子

内閣府令第2号が平成29年2月14日に公布

平成29年2月14日に、内閣府令第2号「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正」(以下「本改正」という。)が公布されました。

本改正は、昨年4月に公表された金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告の中で、決算短信の記載内容とされている「経営方針」について、決算短信ではなく有価証券報告書において開示すべきとされたことを踏まえ、有価証券報告書の記載内容に「経営方針」を加えるためのものです。なお、同報告を踏まえた決算短信・四半期決算短信の記載事項の見直しについては、2月10日(金)に東京証券取引所から公表されています。

また、併せて、昨年6月に閣議決定された規制改革実施計画を踏まえ、国内募集と並行して海外募集が行われる場合に、海外募集に係る臨時報告書に記載すべき情報が国内募集に係る有価証券届出書に全て記載されているときには、当該臨時報告書の提出は不要とされています。

1. 改正された規則等

  • 企業内容等の開示に関する内閣府令
  • 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令

2. 本改正の概要

  • 企業内容等の開示に関する内閣府令の様式において、「事業の状況」における「対処すべき課題」が「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に変更されるとともに、記載上の注意において、経営方針・経営戦略等の内容を記載すること、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等がある場合には、その内容について記載することが追加されました(第二号様式 記載上の注意(32)、第三号様式 記載上の注意(12)等)
  • 臨時報告書の提出要件において、国内募集と並行して海外募集が行われる場合であって、海外募集に係る臨時報告書に記載すべき情報が国内募集に係る有価証券届出書に全て記載されているときを除く旨が追加されています(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第1号)

3. 適用時期

平成29年2月14日から公布・施行されます。なお、改正事項のうち、有価証券報告書の記載内容に「経営方針」を追加する部分については、平成29年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書及び同事業年度を最近事業年度とする有価証券届出書から適用されます。

4. 公開草案からの主な変更点

字句等の軽微な変更を除き、内容にかかわるような公開草案からの変更はありません。

なお、本稿は本改正の概要を記述したものであり、詳細については本文をご参照ください。

金融庁ウェブサイトへ

この記事に関連するテーマ別一覧

表示と開示

企業会計ナビ

企業会計ナビ

会計・監査や経営にまつわる最新情報、解説記事などを発信しています。

一覧ページへ