会計情報トピックス 吉田剛
本日、官報(特別号外第52号)において、実効税率の5%引下げや平成25年3月期から3年間の復興特別法人税(法人税額の10%相当)に関する規定が織り込まれた以下の法律が公布されました。
- 「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年度税制改正のいわゆる「積み残し」部分)
- 「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(復興財源確保法)
税効果会計への影響については、決算日を基準に以下のようになるものと考えられます。
① 平成23年12月2日以降を決算日(四半期決算日・中間決算日を含む。)とする場合
改正後の税率や規定を前提として、税効果会計の見直しを行う必要があるため、繰延税金資産及び繰延税金負債の算定に影響を及ぼす可能性があります。
② 平成23年12月1日以前を決算日(四半期決算日・中間決算日を含む。)とする場合
改正後の税率や規定を前提とした繰延税金資産及び繰延税金負債の算定は、翌期(第1・第2四半期決算の場合は翌四半期、第3四半期決算・中間決算の場合は年度決算)に反映することになります。
なお、税効果会計に関する諸論点については、近日中に当HPにおいて税制改正に係る税効果のQ&Aを公表する予定です。