会計情報トピックス 岡田眞理子
内閣府令第40号が平成22年9月15日に公布
平成22年9月15日に、金融庁より「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」(以下、改正府令)等が公布されています。
改正府令では、平成22年4月1日に施行された信用格付業者に対する規制の導入に併せて、格付の公的利用の在り方について見直しを行い、有価証券届出書等における記載事項の改正が行われています。
1. 改正の概要
(1)新規発行社債等について、格付符号の一人歩きによる弊害を防止するため、有価証券届出書等の様式について、「取得格付」欄を削除し、信用格付業者から格付を取得する場合には、一定の事項(信用格付の内容など)を記載することとされました(改正府令 「企業内容等の開示に関する内閣府令」 第二号様式 記載上の注意(13)など)。
(2)その親法人等または子法人等が発行する有価証券の引受主幹事会社となるための金融商品取引業者の要件のうち、該当の有価証券について指定格付機関による格付が付与されていることとする要件が削除されました(改正前「金融商品取引業等に関する内閣府令」第153条第1項第4号イ)。
2. 公開草案より修正された主な点
公開草案では、新規発行社債等の発行会社等が信用格付業者から格付を取得する場合、発行者が都合の良い格付を恣意(しい)的に選択するいわゆる格付ショッピングの弊害に対応する観点から、有価証券届出書に一定の記載を求めていましたが、欧米の規制対応が不透明な状況であることから、わが国においても欧米の動向を見極めた上で規制の内容を検討すべく、現時点の導入は見合わせることとされました。
3. 適用時期
平成23年1月1日から適用されます。ただし、外国証券情報における格付に関する見直し関係の改正については、平成22年10月1日から適用されます。
なお、本稿は「『企業内容等の開示に関する内閣府令(案)』等に対するパブリックコメントの結果等について」の概要を記述したものであり、その詳細については、以下の金融庁のウェブサイトをご参照ください。