決算期の異なる会社を当該会社の決算日以外で取得した場合の連結方法

Question 

P社(3月決算)はS社(12月決算)を5月末日に取得しました。P社6月第1四半期連結決算において、どのように連結するのが適切でしょうか。

Answer 

(1) 原則的な連結方法

原則として、取得日である5月末日でS社の仮決算を行い、取得日からS社6月第2四半期決算日までの損益を連結に反映させます。ただし、下記の(2)に示すような連結方法も認められています。

(2) 認められる連結方法

① 3月に取得したと見なし、S社3月第1四半期貸借対照表を連結する方法
② 6月に取得したと見なし、S社6月第2四半期貸借対照表を連結する方法

会計基準では支配獲得日等が子会社の四半期決算日以外の日である場合には、支配獲得日等の「前後いずれかの四半期決算日等」をみなし取得日とすることができ、S社の取得日を次の四半期決算日と見なすことができます。

  • S社3月第1四半期決算日
  • S社6月第2四半期決算日

また、子会社の四半期決算日と四半期連結決算日との差異が3カ月を超えない場合には、必要な整理を行った上で子会社の四半期決算を基礎として連結できるとされ、上記みなし取得日はいずれも当該差異の範囲内に該当します。
このため、P社6月第1四半期連結決算においては、上記のみなし取得日と整合させ、必要な整理を行った上で上記①、②の連結方法が認められます。

根拠条文

      • 四半期財務諸表に関する会計基準 第15項、第16項

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