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EY新日本有限責任監査法人
公認会計士 平川浩光
2023年3月27日に、内閣府令第22号「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令」(以下「本改正」という。)等が公布されています。
本改正は、企業会計基準委員会(ASBJ)において、企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(以下「法人税等会計基準」という)等の改正を公表したことを受け、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「連結財務諸表規則」という。)について所要の改正を行うものです。
また、ASBJが2022年12月31日までに公表した次の会計基準を、連結財務諸表規則第1条第3項及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第3項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準とするとされています。
加えて、国際会計基準審議会が2022年12月31日までに公表した国際会計基準を、連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準とするとされています。
法人税等会計基準の改正に伴い、法人税、住民税及び事業税等については、その発生源泉となる取引等に応じて、損益、株主資本及びその他の包括利益に区分して計上することとされたことから、その他の包括利益の項目の金額は、その他の包括利益に関する法人税等及び税効果の金額を控除した金額を記載するものとされています。
その他の包括利益の項目において控除した法人税等及び税効果の金額は、その他の包括利益の項目ごとに注記しなければならないとされています。
(1) 改正後の連結財務諸表(以下「新連結財務諸表規則」という。)の規定は、2024年4月1日以後に開始する連結財務諸表について適用するとされています。ただし、2023年4月1日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用することができるとされています。
(2) 連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則の規定を適用する場合には、当該連結財務諸表に含まれる比較情報については、従前の例によることができるとされています。
ASBJが2022年12月31日までに公表した次の会計基準を、連結財務諸表規則第1条第3項及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第3項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準とするとされています。
また、国際会計基準審議会が2022年12月31日までに公表した国際会計基準を、連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準とするとされています。
公布の日から施行されています。
損益に計上する法人税、住民税及び事業税は、従前の「納付すべき額」ではなく、改正法人税等会計基準に従って計上するものであることを明確化するために、連結財務諸表規則ガイドライン65-1-1の文言についても修正するとともに、財務諸表等規則ガイドライン95の5-1-1が新設されています。
なお、本稿は本改正等の概要を記述したものであり、詳細については本文をご参照ください。
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