Question
当社は、転リースの借手及び貸手のいずれにも該当しますが、この場合、リース取引に関する会計基準の適用指針の借手及び貸手の重要性の判断において、転リース分は除いて算定することもできますか。
Answer
転リース取引については、リース債権又はリース投資資産とリース債務は利息相当額控除との金額で計上することが原則ですが、利息相当額を含めて計上することもできるとされています。
リース取引に関する会計基準の適用指針におけるファイナンス・リースに関する利息相当額の取扱いに関する重要性の判断に当たっては、転リースについては、利息相当額に関する取扱いが別途規定されていることから、重要性の算定式(借手第32項、貸手第60項)には転リースに係る未経過リース料相当分は含めないものと考えられます。
根拠条文
- リース取引に関する会計基準の適用指針 第47項