2022年7月発行のIPOガイドブックを転載したものであり、本文中特に断り書きのない限り、2022年4月15日現在の法令・規則等に準拠して作成しています。
1. 株式の上場とは
株式の上場とは、広く一般投資家から資金調達を行うことを目的とし、証券市場で株式を自由に売買できるようにすることです。具体的には、同族や特定の限られた者に保有され、株式の譲渡が制限されていた自社の株式を、不特定多数の一般投資家に開放して、証券市場において自由に売買できるようにすることをいいます。
2. 株式市場の仕組み
株式会社は、広く一般投資家から資本参加を求めることで大規模な事業を営むことが可能ですが、他方で一般投資家に資本参加を求める場合、一般投資家がいつでも投下した資本を回収できる仕組みが必要となります。資本参加したものの換金することが容易でなければ、資本参加する一般投資家は限られてきてしまいます。このため、一般投資家がいつでも株式を売買できる市場が設けられており、これが証券取引所です。
国内には、日本取引所グループの東京証券取引所の他、名古屋、札幌、福岡の計4カ所の主要な証券取引所があり、それぞれの取引所が証券市場を開設しています(なお、デリバティブ市場としては日本取引所グループの大阪取引所があります)。
各取引所の証券市場は、東京証券取引所が「プライム市場・スタンダード市場・グロース市場」の3市場、名古屋証券取引所が「プレミア市場・メイン市場・ネクスト市場」の3市場、札幌証券取引所が「本則市場・アンビシャス」の2市場、福岡証券取引所が「本則市場・Q-Board」の2市場に区分されています。
また、プロ投質家向けの「TOKYO PRO Market」が東京証券取引所に開設されています。
各取引所の新興企業向けの市場は、上場基準が緩和され、審査も短期間で済むようになっています。しかし、上場基準が緩和されている分、投資家にとって新興市場は、「ハイリスク・ハイリターン」の市場であるといえます。
3. 株式上場のメリットと社会的責任の発生
会社は、株式を上場して資金調達を多数の一般投資家に求めれば、資金調達の多様化が図られ、更なる会社の成長が期待できます。
その一方で、株式を一般投資家に開放して証券市場に流通させることで、会社にとって見ず知らずの株主が参加してくるため、投資者保護の見地から「上場会社としての適格性」を問われることになります。会社は、株式を上場することで、パブリックカンパニーとしてタイムリーな企業内容の開示や、コンプライアンス等を厳守し、より高い社会的責任を負うことになります。
4. 日本取引所グループの市場区分の見直し
東証は、2020年2月に「新市場区分の概要等について」、同年12月に「市場区分の見直しに向けた上場制度の整備について(第二次制度改正事項)」を公表し、上場会社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上を支え、国内外の多様な投資者から高い支持を得られる魅力的な現物市場を提供することを目的として、2022年4月4日付で、従来の市場第一部・市場第二部・マザーズ・ JASDAQの4つの市場区分を、プライム市場・スタンダード市場・グロース市場の3つの市場区分へ再編しました。
(1) 従来の市場区分と新市場区分
各市場区分のコンセプトに応じ、時価総額(流動性)やコーポレート・ガバナンスに関する基準を定めるほか、各市場区分のコンセプトを反映した定量的・定性的な基準を設けています。
従来の市場区分と新市場区分のイメージ
(2) 新市場区分における上場基準の考え方
① 新市場区分における上場基準の考え方は以下のとおりです。
- 各市場区分のコンセプトに応じ、時価総額(流動性)やコーポレート・ガバナンスに関する基準を定めるほか、各市場区分のコンセプトを反映した定量的・定性的な基準を設ける。
- 各市場区分の新規上場基準と上場維持基準は、原則として共通化。
上場会社は、上場後においても継続して、各市場区分における新規上場基準(の水準)を維持することが必要となる(なお、上場維持基準に抵触した場合には、必要な改善を図るための猶予期間を設ける)。 - 各市場区分は、それぞれ独立しているものとし、従来の一部指定基準・指定替え基準・市場変更基準のような「市場区分間の移行」に関する緩和された基準は設けない。
したがって、上場会社は、異なる市場区分への移行を希望する場合には、移行先の市場区分への上場を申請し、新規上場基準と同様の基準による審査を受ける。
② 各市場における上場基準の概要は以下の通りです。
プライム市場
項目 | 考え方・狙い |
流動性 | 多様な機関投資家が安心して投資対象とすることができる潤沢な流動性の基礎を備えた銘柄 |
ガバナンス | 上場会社と機関投資家との間の建設的な対話の実効性を担保する基盤のある銘柄 ※ 新市場区分にあわせて改訂されるコーポレートガバナンス・コードの全原則を適用するとともに、他の市場区分と比較して一段高いガバナンス内容が適用される |
経営成績 財政状態 |
具体的な市場(顧客の種別、地域等)の内容及び規模 |
スタンダード市場
項目 | 考え方・狙い |
流動性 | 一般投資者が円滑に売買を行うことができる適切な流動性の基礎を備えた銘柄 |
ガバナンス | 持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のための基本的なガバナンス水準にある銘柄 ※ 新市場区分にあわせて改訂されるコーポレートガバナンス・コードの全原則を適用 |
経営成績 財政状態 |
安定的な収益基盤・財政状態を有する銘柄 |
グロース市場
項目 | 考え方・狙い |
流動性 | 高い成長可能性を実現するための事業計画を有し、投資者の適切な投資判断が可能な銘柄 |
ガバナンス | 一般投資者の投資対象となりうる最低限の流動性の基礎を備えた銘柄 ※新市場区分にあわせて改訂されるコーポレートガバナンス・コードの基本原則を適用 |
経営成績 財政状態 |
事業規模、成長段階を踏まえた適切なガバナンス水準にある銘柄 |
図表)新市場区分への新規上場等(イメージ)
IPOの基礎 2022
- 第1章 株式上場の意義(2023.01.30)
- 第2章 株式上場の基準(2023.01.31)
- 第3章 株式上場準備の進め方(2023.02.02)
- 第4章 株式上場と監査法人の役割(2023.02.03)
- 第5章 資本政策(2023.02.07)
- 第6章 経営管理制度の整備・運用(2023.02.09)
- 第7章 内部統制報告制度(2023.02.10)
- 第8章 関連当事者等との取引・関係会社の整備(2023.02.13)
- 第9章 企業内容開示のための準備(2023.02.15)
- 第10章 株式上場の審査(2023.02.16)
- 第11章 株式上場と税務(2023.02.17)