米国、自動車業界向けの 暫定実施ガイダンスと代替 経過措置制度を発表

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EY 税理士法人

2020年5月21日
カテゴリー 間接税

Japan tax alert 2020年5月21日号

エグゼクティブサマリー

米国、メキシコ、カナダ各国が米国-メキシコ-カナダ協定(以下、「USMCA」または「協定」)の批准を完了し、同3カ国による4月の正式通知により、7月1日に発効します。

USMCAの実施に備えて、米国税関(以下、「CBP」)はUSMCA暫定実施ガイダンスを公表しました。

ガイダンスには、一般的な内容に加え、繊維製品および自動車製品に関わる詳細事項が記載されています。最終的な実施ガイダンスは、7月1日の発効前に公表され、今回公表された暫定実施ガイダンスは、米国連邦規則集182の一般的な注記11および19の発行までに変更される可能性があります。貿易業界向けのガイダンスの公開も予定されています。

詳細

USMCAの交渉は2017年8月に始まり、1994年1月より発効している北米自由貿易協定の修正に焦点を当ててきました。新しい協定には、知的財産(IP)保護、eコマース規制、繊維製品および自動車製品に関わる原産地規則の変更が含まれ、僅少(de minimis)規定の閾値が7%から10%に引き上げられました。

CBPから公表された暫定実施ガイダンスは、これらの変更のいくつかが正式な統一規則(Uniform Regulations)の発表前にどのように施行されるかを明らかにしています。

※本アラートの詳細は、下記PDFからご覧ください。

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