米国が対中追加関税の適用除外品目と知的財産権301条特別レビューを発表、今後の見通しは依然不透明

米国が対中追加関税の適用除外品目と知的財産権301条特別レビューを発表、今後の見通しは依然不透明

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EY 税理士法人

2019年1月31日
カテゴリー 間接税

Japan tax alert 2019年1月31日号

エグゼクティブサマリー

米国通商代表部(Office of the United States Trade Representative、以下「USTR」)は2018年12月21日、特定の中国原産品の輸入に係る1974年通商法第301条(以下「301条」)の追加関税の適用除外申請に関する決定の第1弾を発表しました1。当該適用除外品目は追って2018年12月28日付官報で公表されており、これには、適用除外の所定規準を満たしているとUSTRが判断したさまざまな製品(詳細は下記を参照)を対象とする約1,000件の米国輸入者からの個別申請が含まれています。2018年12月30日現在、提出された10,800件を超える申請のうち9%がUSTRにより承認済、11.7%が却下済、79%が審査中です。特に注目されるのは、今回の適用除外が21の関税分類番号(HSコード)に限られていることです2

加えて、12月28日にUSTRは、301条の下で、知的財産権の十分かつ効果的な保護を拒否している国、又は知的財産権保護に依拠している米国(法)人への公正かつ公平な市場アクセスを拒否している国を識別するための、年次の「特別レビュー」を実施することを発表しました。このレビューは、ある国による貿易及び知的財産権の制限に対処するための特定の貿易措置が適切であるかどうかを判断するために301条に基づきUSTRが調査を実施することのできる国を決定する材料となります。301条に基づく最近の調査は2017年と2018年に行われ、その結果としてUSTRは、総額約2,500億ドル相当の中国産の輸入品に対する現行の追加関税を発動しました。

1 USTRの品目別適用除外に係る通知。https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301Investigations/12.21.18_ Notice_of_Product_Exclusions.pdfを参照。
2 官報第83号67463-67468。https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2018-12-28/pdf/2018-28277.pdfを参照。

※本アラートの詳細は、下記PDFからご覧ください。

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