OECD、国別報告書の追加指針及び情報交換関係の最新状況を発表

OECD、国別報告書の追加指針及び情報交換関係の最新状況を発表

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EY 税理士法人

2018年9月27日
カテゴリー BEPS

Japan tax alert 2018年9月27日号

2018年9月13日に、経済協力開発機構(OECD)は、税源浸食と利益移転(BEPS)行動13国別報告書(以下、「CbC報告書」又は「CbCR」)の実施と運用について、税務当局と多国籍企業(以下、「MNE」)に、より高い確実性を提供するための指針の更新版を発表しました。国別報告書の実施に関する指針の更新版(以下、「本指針」)は、次の3つの疑問点に対応しています。(i)「税引き前利益(損失)」、「所得税(当期発生額)」及び「支払所得税(現金主義)」に関する配当の取り扱い、(ii)CbC報告書の表1における数値の概数表記の使用、(iii)構成事業体の財務データを比例配分で報告する場合に記入すべき従業員数。本指針は、合併、分割及び買収の事例に関する既存の解釈指針も含まれています。

さらに、OECDは、国別報告書の自動的交換に関する権限ある当局による多国間合意(以下、「CbC MCAA」)に基づき有効化されたバミューダ、キュラソー、香港、及びリヒテンシュタインに関する追加の交換関係を発表しました。

※本アラートの詳細は、下記PDFからご覧ください。

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