BEPS update ~OECD、中国、シンガポール及びオーストラリア~

BEPS update ~OECD、中国、シンガポール及びオーストラリア~

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EY 税理士法人

2017年5月8日
カテゴリー BEPS

Japan tax alert 2017年5月8日号

本BEPS updateでは、EYグローバルから発行されているタックス アラートから各国のBEPS最新情報を抜粋してお知らせします。なお、各国の詳細情報については、英語の原文を参照ください。

OECD

2017年4月13日、OECDは、ベリーズとケイマン諸島がBEPS包摂的枠組みに加わり、参加国・地域の総数が96になったことを発表しました。BEPS包摂的枠組みのメンバーとして、ベリーズとケイマン諸島は、行動5(有害な租税慣行への対応)、行動6(租税条約の濫用防止)、行動13(移転価格文書化)及び行動14(紛争解決メカニズムの有効性向上)におけるミニマム・スタンダードを遵守することを確約しました。また、他の参加国・地域と対等の立場で、BEPSプロジェクトにおける残りの基準設定、並びにBEPSパッケージ実施のレビューやモニタリングに参加するようにもなります。

中国

2017年4月1日、中国の国家税務総局は、公告2017年第6号(以下、「6号公告」)を公布しました。6号公告には、長らく待たれていた独立企業原則の適用に関する指針が記載されており、その内容として、無形資産取引、関連者間の役務取引、地域固有の優位性、移転価格算定方法及びその他の手続に関する事項についての指針が含まれています。また、租税条約の下で行われる相互協議手続についても詳細な指針を提示しています。6号公告により、中国の移転価格税制は、BEPSプロジェクトにおいて策定された新たな国際基準により近付くものとなります。

詳細:China issues updated transfer pricing and Mutual Agreement Procedure rules, dated 7 April 2017(英語)

シンガポール

2017年4月13日、シンガポール内国歳入庁(Inland Revenue Authority of Singapore 、以下「IRAS」)は、2016年度以降の事業年度に係る国別報告書のデータファイルを作成するための追加指針を公表しました。同指針は、OECDが発表した「税務当局及び納税者のための国別報告XMLスキーマのユーザー・ガイド」に沿って、 IRASがシンガポールで提出する国別報告書について独自に公表したものであり、国別報告書のデータファイルを作成するための補足的な指針です。同指針には、国別報告XMLスキーマのセクション1(メッセージヘッダー)、セクション2(組織パーティタイプ)、セクション3(国別報告書の本文)及びセクション4(修正)に関するIRASの追加的要件が明記されています。またIRASは、国別報告XMLスキーマ以外のフォーマットによる国別報告書の提出は受理しない方針であり、国別報告書の提出方法についての詳細は、2017年9月末に発表予定であることを明らかにしました。

オーストラリア

2017年4月12日、オーストラリア税務当局は、マスターファイル、ローカルファイル及び国別報告書の詳細な様式に関する指針を改定し、ソフトウェア開発者が有効なXMLファイルを生成するための経営管理ソフトを設計する際に用いる、ITの基本的仕様を示しました。具体的には、ネーミング規則、ステートメント情報、事業体情報及び提出基準に関するステートメントについての詳細が記載されています。また、XMLスキーマ設計により、マスターファイルとローカルファイルの各セクションを別々に提出することが可能になると明記されています。

 

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