2016年12月30日、FATCAに関する諸規則を公表

2016年12月30日、FATCAに関する諸規則を公表

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EY 税理士法人

2017年2月8日
カテゴリー FATCA/CRS

Japan tax alert 2017年2月8日号

2016年12月30日、米国内国歳入庁(IRS)と米国財務省は、FATCAに関する以下のガイダンスを公表しました。

  • 追加指針を規定する最終規則及び暫定規則(T.D.9809)
  • 改訂版FFI契約書(Revenue Proc 2017-16)

※同時に公表された、外国金融機関(FFI)やそのスポンサー事業体に課せられる検証や宣誓要件に関するガイダンス(REG-103477-14)及びQI契約やChapter 3等に関するガイダンス(T.D.9809、REG-134247-16、Revenue Proc 2017-15等)に関しては、今後、別のニュースレターにてお知らせする予定です。

今回公表されたFATCAの最終規則・暫定規則等は、基本的には、既にNotice等で公表されている内容を反映、もしくは、IRSや米国財務省がここ数年、業界団体等の関係者から寄せられたコメントを踏まえ、修正・明確化したものとなっています。そのため、多くの事項は、日本の金融機関にとって織り込み済み、もしくは影響が軽微であるものと思料されます。しかしながら、一部、改訂もしくは追加された要件もあるため、各FFIにおいては、FATCA施行時に整備した、現状のFATCAコンプライアンスプログラムを改めて点検し、対応漏れがないよう留意が必要と考えられます。

一般に、日本の金融機関に対して、影響が及ぶ可能性のある主な事項に絞って、以下に概要を記載します。

  1. FFI契約の更新
  2. FFI等、各エンティティの定義及び分類について
  3. 顧客確認手続について
  4. その他

※下記詳細及び本アラートの全文は、下記PDFからご覧ください。

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