英国2016年度財政法

英国2016年度財政法

EY Japanの窓口

EY 税理士法人

Japan tax alert 2016年9月26日号

2016年度財政法が、2016年9月15日の女王裁可により、立法化されました。英国法人税率のさらなる引き下げ、英国における税務戦略の公表義務、将来における公開国別報告(public CbCR)義務に繋がりうる関連法規など、日本企業にとって重要な関連性を有する新たな諸規則・義務が数多く含まれております。

英国法人税率の引き下げ

2016年度財政法により、英国法人税の対象となる多くの企業に適用される主な法人税率は、現行の20%から、2017年4月1日以後は19%に、さらに、2020年4月1日以後は17%にまで引き下げられることになります。

この法人税率の追加的な1%の引き下げは、Business Tax Roadmapにおいて強調されているように、政府の継続的な政策方針である税率の引き下げに沿うものであり、英国における投資を促進し、英国がG20において最低税率を維持することを意図しています。

実質的な制定日(IFRS及びUK GAAPに準拠する場合)、又は制定日(US GAAPに準拠する場合)以降に終了する会計期間については、繰延税金資産の取り崩しが予想される時期に応じて、異なる税率で繰延税金資産を計算する必要があります。今回の財政法では制定されていませんが、追加的に提案されている改正案として、欠損金控除の制限(5百万ポンドを超える英国課税所得の50%まで)、及びグループリリーフ規定の制限緩和が挙げられます。これらの改正案は、現在、コンサルテーションの手続き中ではありますが、2017年において導入される場合には、将来の納税予測及び繰延税金の計算についても検討が必要となります。

また、英国法人税率の19%/17%への引き下げは、(現行の)日本のタックスヘイヴン対策税制(外国子会社合算税制、以下「CFCルール」)の適用関係に対する影響が考えられます。日本企業は、英国子会社の日本のCFCルールに関するポジションを考慮すると同時に、日本のCFCルールの改正の動向を注視する必要があります。

税務戦略

2016年度財政法の中で、大企業に対し、英国における税務戦略の公表を義務化することが定められ、女王裁可以後に開始する会計期間を対象として適用されます。

この義務は、英国における売上高が2億ポンド超又は総資産額が20億ポンド超のすべての企業に対して適用されます。また、こうした英国内の閾値を超えない企業も、全世界の総収入額が7億5千万ユーロを超え、国別報告書の提出が義務付けられる場合には適用対象となります。したがって、小規模な英国事業を有する日本の大企業も、この義務の適用対象となります。

公表すべき税務戦略には、以下の事項を含める必要があります。

  • 英国での課税に係るリスクマネジメント及びガバナンスの仕組みに対する英国グループ会社のアプローチ
  • 英国グループ会社のタックスプランニングに対する姿勢(英国での課税に影響する範囲内で)
  • 英国グループ会社が許容できる英国での課税に係るリスクレベル
  • 英国歳入関税庁(以下、「HMRC」)への対応方針

税務戦略は、毎年見直す必要があり、事業の複雑性に応じて詳細を適宜記載しなければなりません。

※本アラートの全文は、下記PDFからご覧ください。

関連資料を表示

  • Japan tax alert 2016年9月26日号をダウンロード