移転価格第二次調整導入に関する英国のコンサルテーション

移転価格第二次調整導入に関する英国のコンサルテーション

EY Japanの窓口

EY 税理士法人

Japan tax alert 2016年7月1日号

現状

英国の税務当局であるHMRCは、英国税制に移転価格課税に伴う第二次調整規定の導入を示唆するコンサルテーションペーパーを公表しました。諮問期間は2016年5月26日から2016年8月18日までとなります。

第二次調整の適用

まず、HMRCが英国納税者から国外関連者への支払額を、理論上の価格まで引き下げることによって「第一次」調整が発生し、次いで、国外関連者が実際の受領額と理論上の独立企業間価格との差額を、現金として保持することにより利益を得たものとみなして「第二次」調整が行われます。

利益に対するアプローチとしては、みなしローンが提案されています。みなし現金利益をローンと擬制して、その全額が英国に返還されたと認められるまで、みなし利子に対する課税が英国納税者に行われます。ローンは、(第一次調整の対象となった年度ではなく)第一次調整が行われた年度に実行されたものとみなされます。

日本企業への影響

HMRCによって第二次調整が行われ、かつ、現金を返還しない場合、日本の納税者にとっては救済されることのない二重課税となる大きなリスクがあります。日本の法制には第二次調整の適用に係る規定が存在しないため、我が国の権限ある当局は第二次調整を相互協議の対象外としています。

アラートの全文(英文のみ)は、こちらのサイトからご覧ください。

関連資料を表示