消費税率10%への引上げ再延期

消費税率10%への引上げ再延期

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EY 税理士法人

2016年6月2日
カテゴリー 税制改正関連 間接税

Japan tax alert 2016年6月2日号

平成28年6月1日の記者会見で、安倍晋三首相が平成29年4月1日に予定されていた消費税率10%への引上げの再延期を表明しました。

消費税率の引上げについては、平成24年8月22日に公布された「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する法律」(平成24年法律第68号。以下「抜本改革法」)において、平成26年4月1日に8%へ、平成27年10月1日に10%への二段階での引上げが、いわゆる「景気判断条項」(*)付きで規定され、第一段階目の8%への引上げは、規定どおり平成26年4月1日に実施されました。

第二段階目の10%への引上げは、経済状況等を総合的に勘案し、平成29年4月1日に延期される法改正が行われました。この改正に合わせて「景気判断条項」が削除され、同日に実施されることが見込まれていたところです。

しかしながら、今般、世界経済が大きなリスクに直面しているなか政策対応を進めていく上で、内需を腰折れさせかねない消費税率の引上げは延期すべきである、との結論に至ったことが会見で示されました。

10%引上げへの延期時期

消費税率10%への引上げは、現在引上げ施行日とされている平成29年4月1日の2年半後の平成31年10月1日に再延期されることが、会見で示されました。今回の再延期のため、法改正が進められることが見込まれます。

軽減税率導入、経過措置への影響

軽減税率は10%引上げ(再延期)の際に導入することが会見で示されました。また、再延期に伴い、消費税率引上げ時の経過措置の指定日についても、延期されることが見込まれます。

 

(*)景気判断条項とは、消費税の税率引上げにあたっては、名目及び実質の経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、経済状況等を総合的に勘案した上で、実施することが定められたもので、抜本改革法附則第18条3項をいいます。

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