「BEPS」プロジェクトを踏まえた多国籍企業情報の報告書等に係る制度の整備

「BEPS」プロジェクトを踏まえた多国籍企業情報の報告書等に係る制度の整備

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EY 税理士法人

2016年2月17日
カテゴリー BEPS 税制改正関連

Japan tax alert 2016年2月17日号

経済界のコンプライアンス・コストを配慮しつつ、税務当局のために透明性を高めることを目的として多国籍企業の報告等(移転価格に係る文書化)に関するルールが整備されます。具体的には、多国籍企業グループに対して、1.国別報告書(CbCレポート:各国共通様式)、2.マスターファイル、3.ローカルファイルの3種類の文書を  税務当局に提供(又は作成・保存)することが義務付けられます。

  • 国別報告書:
    多国籍企業グループの各国別の所得、納税額の配分等、多国籍企業グループの各国別の活動状況に関する情報。多国籍企業グループ内の移転価格上の問題点の所在の有無を評価するために使用
  • マスターファイル:
    多国籍企業グループの組織・財務・事業の概要等、多国籍企業グループの活動の全体像に関する情報。多国籍企業グループ内の重大な移転価格上の問題点の存在の有無を評価するために使用
  • ローカルファイル:
    関連者間取引における独立企業間価格を算定するための詳細な情報。独立企業間原則の遵守状況を確認し、移転価格課税を行うために使用

以下は平成28年度税制改正大綱に基づく、日本における移転価格文書化の概要です。

※本アラートの全文は、PDFでご覧いただけます。

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