「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」等のポイント

2017年3月31日
カテゴリー 会計情報トピックス

会計情報トピックス 西野恵子

ASBJから平成29年3月29日に公表

平成29年3月29日に、企業会計基準委員会(ASBJ)より以下の実務対応報告(以下合わせて「本実務対応報告」という。)が公表されています。

  • 改正実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」
  • 改正実務対応報告第24号「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」

本実務対応報告は、国内子会社又は国内関連会社が指定国際会計基準又は修正国際基準に準拠した連結財務諸表を作成して金融商品取引法に基づく有価証券報告書により開示している場合に、実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」及び実務対応報告第24号「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の対象範囲に含める取扱いを示すことを目的として公表されたものです。

1. 国内子会社又は国内関連会社(以下「国内子会社等」という。)が指定国際会計基準又は修正国際基準を適用している場合の連結財務諸表作成における取扱い

本実務対応報告では、指定国際会計基準(「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条に規定する指定国際会計基準をいう。以下同じ。)に準拠した連結財務諸表を作成して金融商品取引法に基づく有価証券報告書により開示している国内子会社等を本実務対応報告の対象範囲に含めることとされています。また、ASBJが公表した「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」(以下「修正国際基準」という。)を国内子会社等が適用する場合に関しても、同様に、本実務対応報告の対象範囲に含めることとされています。

2. 適用時期

本実務対応報告は、平成29年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用することとされています。ただし、公表日以後、適用することができるとされています。

なお、本実務対応報告の適用初年度の前から国内子会社等が指定国際会計基準又は修正国際基準に準拠した連結財務諸表を作成して金融商品取引法に基づく有価証券報告書により開示している場合において、当該適用初年度に「連結決算手続における在外子会社等の会計処理の統一」又は「持分法適用関連会社の会計処理の統一」の当面の取扱いを適用するときは、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱うとされています。

3. 公開草案からの主な修正点

字句等の軽微な変更を除き、内容にかかわるような公開草案からの変更はありません。

4. (参考)修正項目に関する検討

ASBJでは、平成18年の実務対応報告第18号の公表から本公開草案の検討時点までの間に、新規に公表又は改正された国際財務報告基準(IFRS)及び米国会計基準を対象に、修正項目として追加する項目の有無について検討を行っています。具体的には、国際財務報告基準第9号「金融商品」における、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品への投資の公正価値の変動に関するノンリサイクリング処理、及び米国会計基準会計基準更新書第2016-01号「金融商品-総論(サブトピック825-10):金融資産及び金融負債に関する認識及び測定」における、株式の公正価値測定による差額を当期純利益に計上する処理を中心に検討を行っています。現在、これらを修正項目とする場合の実務対応の可否等を検討中であり、今後、速やかに対応を図る予定とされています。

なお、本稿は本実務対応報告の概要を記述したものであり、詳細については本文をご参照ください。

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