会計情報トピックス 会計監理部
吉田剛
金融庁から平成25年6月11日に公表
平成25年6月11日に、金融庁から「企業内容等の開示に関する留意事項について」(企業内容等開示ガイドライン)の改正(以下「改正ガイドライン」という。)が公表されました。改正ガイドラインでは、「監査における不正リスク対応基準」の設定に伴う環境整備等のために、有価証券報告書等(以下「有報等」という。)の提出者が「やむを得ない理由」により有報等を既定の期間内に提出できないと認められる場合における有報等の提出期限の延長に係る承認の取扱いが明確化されています。
1. 改正ガイドラインの概要
有価証券報告書は、毎事業年度経過後3か月以内に提出する必要があります(金融商品取引法第24条第1項、開示府令第15条第1項)。また、有報等の不提出は課徴金の対象とされていますが、やむを得ない理由により有報等を提出期限内に提出できない場合には、提出期限の延長に係る承認申請を行うこととされています(開示府令第15条の2第1項、第2項)。
改正ガイドラインでは、この「やむを得ない理由」について、以下の事項についてはこれに該当することが示されるとともに、その他の手続(理由を証する書面、新たな提出期限など)についても明確化が図られています。
- 天変地異、大規模なシステムダウン等の発生
- 民事再生手続開始の申立て等
- 過去に提出した有報等に虚偽記載が発見され、過年度の有報等の訂正が必要であること(公表している場合に限る。)
- 連結財務諸表等に虚偽表示の疑義が発見され、監査人がその内容を確認する必要があること(公表している場合に限る。)
- 外国会社が、本国の法令等により提出期限までに有報等の提出ができないこと
2. 適用時期
改正ガイドラインは、公表日(平成25年6月11日)付で適用されています。
3. 公開草案からの修正点
公開草案に対するコメントを受け、改正ガイドライン24-13(2)の「監査法人等の意見」が「監査法人等の見解」に変更された他、(4)の「(1)③又は(1)④に該当すると認められる事由」が「(1)③又は(1)④に関連する事項」へと変更されています。
なお、本稿は改正ガイドラインの概要を記述したものであり、詳細については本文をご参照ください。