サマリー
令和6年度税制改正により、(i)人材確保に資する目的で、権利行使限度額の引上げ、(ii) M&A時の機動性向上のため、発行会社自身による行使後の株式の管理の創設、(iii)スタートアップの成長に貢献する社外高度人材獲得のため、付与対象者の拡大の措置が図られました。(i)と(ii)は、一定の場合には遡及適用も可能とされています。
そのため、過去発行したSOも含めたところで、抜本的な見直しの要否についての早急な判断が必要となります。
令和6年度税制改正により、(i)人材確保に資する目的で、権利行使限度額の引上げ、(ii) M&A時の機動性向上のため、発行会社自身による行使後の株式の管理の創設、(iii)スタートアップの成長に貢献する社外高度人材獲得のため、付与対象者の拡大の措置が図られました。(i)と(ii)は、一定の場合には遡及適用も可能とされています。
そのため、過去発行したSOも含めたところで、抜本的な見直しの要否についての早急な判断が必要となります。