Question
投資先からその他資本剰余金の処分による配当(配当財産は金銭)を受けた場合、どのように会計処理することになるのでしょうか。なお対象となる投資は売買目的有価証券ではありません。
Answer
原則として配当受領額を配当の対象である有価証券の帳簿価額から減額します。
例外として以下の例のように配当受領額を収益として計上することが明らかに合理的である場合は、受取配当金に計上できるものとされています。
配当の対象となる時価のある有価証券を時価まで減損処理した期における配当 |
投資先企業を結合当時企業とした企業再編が行われた場合において、結合後企業からの配当に相当する留保利益が当該企業再編直前に投資先企業において存在し、当該留保利益を原資とするものと認められる配当 (ただし、配当を受領した株主が、当該企業再編に関して投資先企業の株式の交換損益を認識していない場合に限る。) |
配当の対象となる有価証券が優先株式であって、払込額による償還が約定されており、一定の時期に償還されることが確実に見込まれる場合の当該優先株式に関わる配当 |
参照条文等
- その他資本剰余金の処分による配当を受けた株主の会計処理 第3項、5項