Question
デリバティブ取引開始時にヘッジ指定を行わなかった取引について、事後的にヘッジ指定を行うこととしましたが、このような場合にヘッジ会計を適用して繰延ヘッジ処理をすることができるでしょうか。
Answer
ヘッジ取引時の事前の要件として、ヘッジ手段とヘッジ対象およびヘッジ有効性の評価方法が正式な文書により明確にされるとともに、ヘッジ取引が企業のリスク管理方針に従ったものであることが、客観的に認められる必要があります。そのため、ヘッジ取引時においてこの要件が満たされていれば、先行して取得しているデリバティブ取引をヘッジ手段として用いるものであっても、ヘッジ会計の適用は認められるものと考えられます。
ただし、ヘッジ取引時においてヘッジ指定することが求められていますので遡及的にヘッジ指定することは認められません。したがって、期末時点でのデリバティブ取引の含み損を不当に繰り延べる目的で過去に遡ってヘッジ指定することや、期末日後の相場変動を見た上で、期末に遡ってヘッジ指定することは認められません。
根拠条文
- 「金融商品会計に関する実務指針」第31項(1)、第142項、第143項