Question
得意先にリベートを支払うことを契約している場合の会計処理はどのように行いますか。
Answer
現状のわが国では、いわゆるリベートの支払目的に関する多様な理解等を背景に、売上高から控除する事例と販売費および一般管理費とする事例がありますが、得意先に対する販売促進費等の経費の補てんであることが明らかな場合を除き、売上高から控除することが適切と考えられます。
わが国の商取引において、メーカーや卸売業を営む企業等が顧客企業に対して、いわゆるリベート(ボリュームディスカウント、販売促進費、販売助成費、協賛金などの名目で支払われることが多い)をさまざまな契約条件や算定根拠に基づいて支払うことがありますが、リベートに関する会計処理については、わが国の会計基準で明示されていません。
しかし、得意先に対するリベートの支払が販売条件決定時に考慮されていれば、実質的には販売価額の一部減額、売上代金の一部返金という性格を有すると考えることができるため、売上高から控除することが適切であると考えられます。
根拠条文
- 我が国の収益認識に関する研究報告(中間報告)-IAS第18号「収益」に照らした考察 I 7 (4)、II 【ケース3】