Question
減損の兆候の有無の判定において、「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針第12項(1)」に従い本社費等の間接的に生ずる費用を含めて「営業活動から生ずる損益」として判定すると、減損の兆候ありと判定されるグループがいくつか出てくることが見込まれます。
この場合に、減損損失の認識の判定の際に用いる割引前将来キャッシュ・フローにも本社費等の間接的な支出を含める必要がありますか。
Answer
減損の兆候の有無の判定における間接的に生じる支出の取扱いと減損損失の認識の判定における間接的に生じる支出の取扱いは同様の考え方になります。
「固定資産の減損に係る会計基準」(以下、会計基準)二減損損失の認識と測定 4.(4)において「資産又は資産グループに関連して間接的に生ずる支出は、関連する資産又は資産グループに合理的な方法により配分し、当該資産又は資産グループの将来キャッシュ・フローの見積りに際し控除する。」と記載されています。
また、固定資産の減損に係る会計基準の適用指針(以下、適用指針)第40項では、「資産又は資産グループの将来キャッシュ・フローの見積りに際し控除する間接的に生ずる支出(会計基準二 4.(4)参照)は、当該資産又は資産グループが使用されている営業活動に関連して生ずる将来キャッシュ・アウト・フローと考えられる。」とされています。
上記、会計基準及び適用指針に従って会計処理を検討する必要があることから、減損損失の認識の判定の際に用いる割引前将来キャッシュ・フローの見積りに際し、本社費等の間接的に生ずる支出を含めると考えられます。