特定資本関係とは、次の 1. 2. いずれかに該当する場合をいいます。
- 2つの法人のうち、いずれか一方の法人が他の法人の発行済株式等の総数の100分の50超の株式を直接または間接に保有する関係
- 2つの法人が同一の者によってそれぞれの法人の発行済株式等の総数の100分の50超の株式を直接または間接に保有される関係
2. の場合の、発行済株式等の総数の100分の50超の株式を直接または間接に保有するかどうかの判定は、直接保有の株式の保有割合と間接保有の株式の保有割合とを合計した割合によって行われます。