適格合併 (てきかくがっぺい)

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合併が行われた場合、消滅会社から存続会社への資産等の移転は、税務上、原則として時価による資産等の譲渡として取り扱われます。ただし、企業グル-プ内の合併など、一定の要件を満たす合併を「適格合併」といい、適格合併に該当する場合、消滅会社から存続会社への資産等の移転は、税務上の帳簿価額により行われることとなります。

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